安心できる人事労務を
私たちと一緒に始めましょう

こんなお悩みありませんか?

  • 発生した労務の処理方法。これで合っているのか?
  • 従業員からの質問に何と答えれば正解なのか?
  • 労務に関する法令順守ができているのか確認したい
  • 困った従業員に注意したい。どのような対応をすればいいの?

個の力を集結し 組織を活性化し
未来を切り開いていくために

当事務所は、主に大阪市北区堂島を拠点とし、労務に関する経営者の皆さまからのご相談に対応しております。
労働環境の最適化から労務管理、さらには労災保険や雇用保険、健康保険や厚生年金の手続きまで、包括的に支援いたします。御社の持続可能な成長を、私たちの専門知識と経験で支えてまいります。

当事務所は、社会保険労務士として500社以上の顧客企業を支援しております。お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細かなサービス提供を心掛けており、多くの企業様から高い評価を頂戴しております。私たちはこれからも、お客様の信頼に応える質の高いサービスを提供し続けることをお約束します。

私たちの想いOUR THOUGHTS

企業の成長を支える総合的な労務サービスを提供させていただくにあたり、私たちが大切にしていることがあります

  • お客様の利益を優先し、客観的なアドバイスで成功を導きます

    私たちは、プロフェッショナルな立場から、常にお客様の利益を最優先に考え、メリットとデメリットを客観的に説明し、最適なアドバイスを提供します。信頼に基づいた透明性の高いサービスで、お客様の成功をサポートいたします。

  • 企業文化に基づくソリューションで、従業員と企業の幸福を最大化

    経験豊富な専門家として、法令遵守はもちろんのこと、企業文化に根ざしたソリューションを提案し、従業員と企業双方の幸福を最大化するお手伝いをいたします。

  • 労務管理の最適化でビジネスを加速

    労働関連の複雑な課題を解決し、労務管理の効率化を図ることで、お客様のビジネスの発展をサポートします。

サポート内容SUPPORT

労務に関する必要な手続きの全部または一部を代行し、円滑な事務処理のお手伝いいたします

事務処理サポート
労働保険、社会保険、労務管理に関する問題や疑問点についてのリサーチに多くの時間を費やす必要はもうありません。当社のサービスを利用すれば、これらの複雑な事務処理を迅速かつ正確に行うことができます。
労務相談
労働環境は会社の成長と共に変化します。当社は、各種労務相談を通じて、企業様の抱える課題に対応いたします。労働条件の変更、労働時間や休暇の調整、賃金規程の見直しに至るまで、法律を遵守しつつも、各企業様の具体的な状況に合わせた現実的で柔軟な解決策を提案します。
労務関係の雛形提供サービス
労働関係の各種シーンに応じた書式を提供しています。お客様がどの書式を用いれば良いのか、またその書式が現行法に適合しているかどうかについて不安を感じることはありませんか?私たちはそうしたお客様の問題解決をサポートします。
最新の情報提供
厚生労働省からの最新情報に基づき、進行中の法改正について詳細をお届けします。労働環境、健康保険、公的支援の領域に大きな変更が予定されており、これらの改正をわかりやすく解説します。
労災保険の特別加入
労災保険の特別加入制度は、本来労災保険加入対象外の中小事業主等(会社役員、個人事業主やその家族)が対象となる制度です。
その他
社会保険労務士として、私たちは幅広い業務を扱いますが、全てにおいて対応可能というわけではありません。しかし、日々の自己研鑽を欠かさず、可能な限り皆様のサポートができるよう努力を続けています。

サービス開始までの流れFLOW

お電話でアポイントを取らせていただいてから、弊社の職員がご訪問させていただいております。
お気軽にお問合せください。

  1. ご訪問

    サービスのご案内と費用を提示いたします。じっくりご検討ください。

  2. 手続き

    職員が再度ご訪問し、必要書類を回収させていただきます。

  3. 入金確認

    弊社の口座にお振込みいただきます。

  4. 事務処理スタート

    弊社のサービスを開始します。

基本は、アポイントを取って
ご訪問させていただいておりますが、加えてオンラインでも
ご相談に対応しております

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • ご訪問でのサービス説明は無料
  • オンライン
    対応可
  • ご来社での
    対応可(要予約)

NEWSお知らせ

2024.5.1
お知らせ

ホームページをリニューアルしました。

2024.5.1
お知らせ

時間外労働の上限規制【主な対象者:旧適用猶予事業・業務に従事する労働者とその使用者】

これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた次の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則として適用する。

  • ・工作物の建設の事業
  • ・医業に従事する医師
  • ・自動車運転の業務
  • ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
2024.5.1
お知らせ

障害者の法定雇用率の引き上げ【主な対象者:事業主、障害者】

令和6年4月1日から法定雇用率を引き上げる(今後、段階的に引き上げ)。
例)民間企業では、次のように引き上げ
これまで「2.3%」→令和6年4月から「2.5%」→令和8年7月から「2.7%」

2024.5.1
お知らせ

労働条件明示事項の見直し【主な対象者:すべての使用者と労働者】

無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。
〈補足〉これに伴い、厚生労働省のモデル労働条件通知書の様式も変更されています。

2024.5.1
お知らせ

裁量労働制の改正【主な対象者:裁量労働制適用労働者・導入事業場】

令和6年4月1日から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。