安心できる人事労務を
私たちと一緒に始めましょう
こんなお悩みありませんか?
- 発生した労務の処理方法。これで合っているのか?
- 従業員からの質問に何と答えれば正解なのか?
- 労務に関する法令順守ができているのか確認したい
- 困った従業員に注意したい。どのような対応をすればいいの?
個の力を集結し 組織を活性化し
未来を切り開いていくために
当事務所は、主に大阪市北区堂島を拠点とし、労務に関する経営者の皆さまからのご相談に対応しております。
労働環境の最適化から労務管理、さらには労災保険や雇用保険、健康保険や厚生年金の手続きまで、包括的に支援いたします。御社の持続可能な成長を、私たちの専門知識と経験で支えてまいります。
当事務所は、社会保険労務士として500社以上の顧客企業を支援しております。お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細かなサービス提供を心掛けており、多くの企業様から高い評価を頂戴しております。私たちはこれからも、お客様の信頼に応える質の高いサービスを提供し続けることをお約束します。
私たちの想いOUR THOUGHTS
企業の成長を支える総合的な労務サービスを提供させていただくにあたり、私たちが大切にしていることがあります
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お客様の利益を優先し、客観的なアドバイスで成功を導きます
私たちは、プロフェッショナルな立場から、常にお客様の利益を最優先に考え、メリットとデメリットを客観的に説明し、最適なアドバイスを提供します。信頼に基づいた透明性の高いサービスで、お客様の成功をサポートいたします。
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企業文化に基づくソリューションで、従業員と企業の幸福を最大化
経験豊富な専門家として、法令遵守はもちろんのこと、企業文化に根ざしたソリューションを提案し、従業員と企業双方の幸福を最大化するお手伝いをいたします。
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労務管理の最適化でビジネスを加速
労働関連の複雑な課題を解決し、労務管理の効率化を図ることで、お客様のビジネスの発展をサポートします。
サポート内容SUPPORT
労務に関する必要な手続きの全部または一部を代行し、円滑な事務処理のお手伝いいたします
サービス開始までの流れFLOW
お電話でアポイントを取らせていただいてから、弊社の職員がご訪問させていただいております。
お気軽にお問合せください。
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ご訪問
サービスのご案内と費用を提示いたします。じっくりご検討ください。
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手続き
職員が再度ご訪問し、必要書類を回収させていただきます。
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入金確認
弊社の口座にお振込みいただきます。
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事務処理スタート
弊社のサービスを開始します。
基本は、アポイントを取って
ご訪問させていただいておりますが、加えてオンラインでも
ご相談に対応しております
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- ご訪問でのサービス説明は無料
- オンライン
対応可 - ご来社での
対応可(要予約)
NEWSお知らせ
- 2024.12.6
- お知らせ
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年末年始休暇のお知らせ
誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休暇とさせていただきます。
2024年12月27日(金) 正午12時まで営業
2025年1月6日(月)より通常営業
- 2024.8.8
- お知らせ
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夏季休業のお知らせ
8/13(火)~8/15(木)まで夏季休業となります。
ご迷惑をおかけいたしますが宜しくお願い申し上げます。
- 2024.5.1
- お知らせ
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ホームページをリニューアルしました。
- 2024.5.1
- お知らせ
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時間外労働の上限規制【主な対象者:旧適用猶予事業・業務に従事する労働者とその使用者】
これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた次の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則として適用する。
- ・工作物の建設の事業
- ・医業に従事する医師
- ・自動車運転の業務
- ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
- 2024.5.1
- お知らせ
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障害者の法定雇用率の引き上げ【主な対象者:事業主、障害者】
令和6年4月1日から法定雇用率を引き上げる(今後、段階的に引き上げ)。
例)民間企業では、次のように引き上げ
これまで「2.3%」→令和6年4月から「2.5%」→令和8年7月から「2.7%」
- 2024.5.1
- お知らせ
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労働条件明示事項の見直し【主な対象者:すべての使用者と労働者】
無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。
〈補足〉これに伴い、厚生労働省のモデル労働条件通知書の様式も変更されています。
- 2024.5.1
- お知らせ
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裁量労働制の改正【主な対象者:裁量労働制適用労働者・導入事業場】
令和6年4月1日から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。